兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2016年8月25日(1822号) ピックアップニュース

税経部より
税務調査には毅然とした対応を 「お尋ね」文書等にもご注意を

 税務調査の手続きなどを明文化した改正国税通則法のもと、税務調査の件数は近年減少しています。しかし、国税庁は「ハイブリッド調査」と言われる行政指導と調査を組み合わせた手法により、調査以外の形で納税者と接触する機会を増やしています。行政文書である「お尋ね文書」などで網を張り、効率的に税務調査に繋げようという考えです。従来通り、税務調査は任意調査であり毅然とした対応が必要です。

事前通知への適切な対応を
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 税務調査は原則として納税者に事前通知されます。顧問税理士に提出する「税務代理権限証書」には納税者への通知が省略されるチェック欄がありますが、通知は納税者、顧問税理士の両方が受けることが望ましいでしょう。
 通知は11項目にわたります。通知と異なる調査は違法であり、協会の事前通知チェックシート(右)を活用し漏れなく聞き、記録しましょう。電話による事前通知が通例ですが、11項目もの調査内容を突然通知されても理解することは困難です。納税者の要求として文書による通知も求めていきましょう。また、調査日時は即決せずに顧問税理士や協会と相談して回答するようにしましょう。
調査には毅然と対応を
 税務署員には身分証明書の提示を求め、所属や氏名、調査理由、調査期間などを確認するようにしましょう。
 「パソコンを見せてほしい」と言われても触らせず、必要な部分のみ印字して提示するようにしましょう。書類の持ち帰りやコピーを求められても応じる義務はありません。データをUSBメモリなどで持ち帰ろうとすることも必ず断りましょう。調査結果の通知・説明を求めましょう。
カルテ開示には応じない
 医師・歯科医師には刑法により厳重な秘密保持義務が課せられており、カルテの開示を求められても応じてはいけません。自費診療収入の額などの会計記録を診療記録であるカルテには記さないように、日常からの注意も徹底しておきましょう。
「お尋ね」文書にご注意を
 税務署は「○○のお尋ね」といった行政指導文書を送付し、納税者との接触を増やしています。行政指導は法律上「任意の協力によって」実施するもので、応じないために不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。この点に留意して、安易に回答しないようにしましょう。
 協会・保団連では、税務調査アンケートなどを通じて調査の実情の把握に努め、国税局交渉で文書による事前通知などの改善を求めています。調査の通知の際にはもちろん、「お尋ね文書」が届いた際にもご相談ください。



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