兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2017年12月15日(1865号) ピックアップニュース

近畿厚生局と懇談
個別指導の改善求める

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近畿厚生局(右)へ要請する川村雅之兵庫協会副理事長(奥前列右3人目)ら各協会役員

 兵庫協会など近畿厚生局管内の各保険医協会は11月28日、個別指導等の改善を求め、近畿厚生局と懇談した。兵庫協会から川村雅之副理事長が出席。各協会連名で事前提出していた改善要望書への厚生局からの回答に基づき、会員から寄せられている事例などを紹介しながら意見交換した。

 近畿厚生局からは、多田順一医療課長補佐ら4人が対応した。指導医療官(技官)の質の担保について厚生局は、「今年3月11日付で兵庫協会から、指導現場で恫喝的指導があったとの抗議を受けている」とした上で、「技官の研修は年に数回行っている。被指導者には懇切丁寧な指導をするのが決まりで、抗議のようなことがあれば周知徹底したい」と回答。
 兵庫協会から、「技官による相当の暴言があったとの訴えが会員からあり、抗議に至った。技官の研修については、机上論的ではなく、主治医が患者を診る立場からの指導を行うよう、臨床現場に即した実のある研修をしてもらいたい」と要望した。
「高点数が悪いとは考えていない」
 高点数を選定理由とした集団的個別指導や個別指導の中止の要求に対し、厚生局は「指導大綱およびその他通知に基づき実施している」と回答しつつ、「高点数が悪いとは考えていない。個別指導を実施する件数に限りがあるなかで、順番をどうするかの問題だ」と述べた。
 指導後の自主返還については協会側から、実際に医学管理や訪問診療などを行っているにもかかわらず、カルテ記載要領の一部を満たしていないという理由のみで返還を求められるのは到底認められないと主張。厚生局は「訪問診療の時間・場所のカルテ記載などであっても、算定要件を満たしていないと判断されれば返還を求めざるを得ない」と述べた。
持参物「臨機応変に対応」
 カルテ等、指導時の持参物が大量になることについて協会側は「持参しても見きれないものを要求される」として、持参物の対象期間は原則2カ月以内とするべきと主張。厚生局は「台車に載せて持ってくるというケースがあったので、事前にご相談いただければ、臨機応変に対応するようにしている」などと回答した。
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