兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2020年4月15日(1939号) ピックアップニュース

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改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく
緊急事態宣言に伴う医療機関へのお知らせ
2020年4月11日 協会政策部

 7日、政府により改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されました。期限は5月6日までの1カ月で、対象地域は東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、兵庫、福岡の7都府県です。これを受け政府は「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改定。兵庫県知事も「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」を策定しました。
 政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では、「新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、すべての医療関係者の事業継続を要請する」とされています。また、兵庫県の「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」では「医療機関への通院」が「自粛の対象とならない外出の例」とされています。
 医療機関が診療を継続するにあたり診療の継続や感染予防対策等の参考になる厚生労働省、医療団体、関連学会等の見解等をまとめましたので、参考にしていただくとともに、詳細は各ウェブサイト等でご確認ください。
緊急事態宣言に伴う対応について
 会員医療機関におきましては、事業継続が要請され、診療を継続していただくことができます。患者の通院についても自粛要請の対象外となります。
感染予防対策について
 感染予防対策については以下のウェブサイト等を参考にしてください。下に要旨を示します。
*日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第2版改訂版(ver.2.1)」
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=343
*国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-01-200407.pdf
*厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について(その3)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000619851.pdf
*日本歯科医学会連合「新型コロナウイルス感染症について」
http://www.nsigr.or.jp/coronavirus_dentists.html
【臨床像や診断・届出等についても知りたい方は次のウェブサイトをご参照ください】
*厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」
https://www.mhlw.go.jp/content/000609467.pdf
要 旨
〈常に行うべき対応〉
・外来患者の待合室では、患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。
・呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。
・医療従事者は、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。
〈疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合の対応〉
・標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行ってください。
・診察室および入院病床はなるべく個室としてください。
・診察室および入院病床は陰圧室である必要はありませんが、十分換気してください。
・上気道の検体採取を実施する場合はサージカルマスク、ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン(不足の場合はエプロン可)、手袋を装着してください。
・エアロゾルが発生する可能性のある手技を実施する場合は上記に加えマスクをN95マスクかそれに準ずるマスクにしてください。
〈歯科医療機関について〉
・外来患者の待合室では、患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮してください。
・換気およびユニット周りなど清拭を徹底してください。
・標準予防策を徹底してください。
・治療に際してはマスク、手袋、ゴーグルまたはフェイスシールド等を使用してください。とりわけエアロゾルが発生(高速切削器具や超音波スケーラー等の使用)する場合にはこれら個人防護具の使用を徹底してください。口腔外バキュームの使用等も検討してください。
・受診患者が疑似症患者、濃厚接触者等である場合には、診療時間帯を最後にするなど考慮した上で、個人防護具の使用を徹底してください。
※『2020年改定の要点と解説』に掲載している「一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版)」もご参照ください。
受診された方ならびに医療従事者の感染が確認された場合の診療継続について
 受診された方ならびに医療従事者の感染が確認された場合の診療継続については以下のウェブサイト等を参考にしてください。下に要旨を示します。
*日本医師会「濃厚接触による自主的な就業制限、施設の使用制限に関する日本医師会の考え方 Ver.2.0」
http://dl.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/2020chi_10.pdf
*厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000607654.pdf
要 旨
・感染が確認された医療従事者は、他への感染のおそれがなくなるまで保健所等により就業制限が行われます。
・他との接触状況は所管保健所等の指導に従って判断し、濃厚接触者に該当した者は、原則、接触から14日間健康観察が必要となり、その間不要不急の外出を避ける等の指導が行われます。対応について保健所等の指導に従ってください。
・受診者の感染が判明した場合、医療機関の管理者が標準予防策(サージカルマスクの着用と手指衛生の励行)の実施を確認した場合には、濃厚接触者には該当しないことから、就業制限や施設の使用制限の必要はありません。
応招義務について
 応招義務については以下のウェブサイト等を参考にしてください。下に要旨を示します。
*厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000607654.pdf
要 旨
・患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応招義務を定めた医師法及び歯科医師法に違反する可能性があります。
・診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨してください。
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