兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2020年4月25日(1940号) ピックアップニュース

医科 〈その1〉新点数Q&A

※厚労省疑義解釈「その1」(2020年3月31日付)と「その5」(4月16日付)より抜粋・一部改変
〈ニコチン依存症管理料〉
Q1 患者ごとに管理料の「1」を算定する患者と「2」を算定する患者とに分けることは可能か。
A1 可能である。
Q2 管理料の2について、2回目以降の指導予定日に患者の都合により受診しなかった場合にどのような対応が必要か。
A2 当該患者に対して電話等によって受診を指示する。また、当該患者が受診を中断する場合には、その理由を聴取し、診療録等に記載する。なお、医師以外が理由を聴取し、記載しても差し支えない。また、初回指導時に算定した費用については、特段の対応は不要。
Q3 管理料の2について、患者が2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合に、患者と連絡が取れなかったときは、診療録等に何を記載すべきか。
A3 患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に記載する。
〈超音波検査〉
Q4 往診時に患家等で超音波検査の断層撮影法を行った場合は「イ 訪問診療時に行った場合」と「ロ その他の場合」はどちらを算定するのか。
A4 「ロ その他の場合」を算定する。
〈人工腎臓〉
Q5 人工腎臓について、エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴルおよび HIF-PH 阻害剤のいずれも使用しない患者においては、どの点数を算定するのか。
A5 当該患者については、慢性維持透析を行った場合1,2または3のうち、イ、ロ又はハのいずれかを算定する。
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