兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2020年9月05日(1951号) ピックアップニュース

病院医療機関対象
救急・周産期・小児医療体制確保補助金の申請開始
締切9月15日 まだの方はお急ぎを

 新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療した病院への、「救急・周産期・小児医療体制確保補助金」申請受付を県が開始したので詳細をお知らせする。申請期限は9月15日となっているので、申請がまだの方はお急ぎいただきたい。

 この補助金は、新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対応できるよう、救急・周産期・小児医療を担う病院を対象に、院内感染を防止するための必要な設備の整備等を支援するためのもの。疑い患者を受け入れるために要する費用(個人防護服、簡易陰圧装置等)について基準額に応じた給付を行うほか、対象病院の感染拡大防止対策などに要する費用(委託料、物品購入費等)を病床数に応じて支援金として給付する(100床以上の場合3000万円上限、新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを行う場合の加算有)。
 2020年4月1日~2021年3月31日までに支出する費用が補助の対象となる。申請には、補助金交付申請書、事業計画書などを県医務課へ提出することとなるが、申請期限は9月15日必着となっている。対象となる病院は申請をお急ぎいただきたい。
救急・周産期・小児医療体制確保補助金のご案内
 新型コロナウイルス感染症対策としての病院医療機関への補助金の詳細について紹介する。

対象医療機関 救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う次の医療機関のうち、新型コロナウイルス感染症疑い患者を診療する医療機関として県に登録することについて同意した医療機関(登録した医療機関は、救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合、一時的にでも当該患者を受け入れることとなります。ただし、受入れ患者の入院加療が必要と判断された場合、受入れ医療機関の空床状況等から、他院への転院搬送を行うことは差しつかえありません)。
1.救命救急センターその他の三次救急医療機関
2.二次救急医療機関
3.総合または地域周産期母子医療センター
4.周産期協力病院
5.小児中核病院
6.小児地域医療センター
7.小児地域医療支援病院
8.その他の救急医療機関(精神科救急医療機関等)であって知事が特に認めるもの
「感染拡大防止等支援事業」(200万円+5万円×病床数)との併用はできませんのでご注意ください。

補助内容 下記「ア」と「イ」両方の申請が可能。2020年4月1日から2021年3月31日までに実施した事業が対象。
ア 設備等整備 登録医療機関が、疑い患者を受入れるために必要な設備を整備するために要した費用を支援(表1)
イ 支援金 登録医療機関が、新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用を支援(表2)〈従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く〉
例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、表1の(2)以外の個人防護具の購入

支援金の対象経費 賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費
※ただし、従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。

申請方法 県のホームページより書式をダウンロードし、補助金交付申請書、事業計画書などの提出資料を期限までに書面にて提出。
※交付決定後、概算での支払いにより、9月下旬以降での支給を予定
※事業終了後に、実績報告書、領収書・納品書・契約書等を提出し精算

申請期限
2020年9月15日(火)[提出資料必着]

問い合わせ・申請書類提出先
兵庫県健康福祉部健康局医務課企画調整班(医療体制担当)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
電話:078-341-7711(代表)
E-mail:imu@pref.hyogo.lg.jp
*情報は全て8月31日現在のものです。今後変更等がある可能性があります。詳細につきましては保険医協会までお問い合わせください(電話078-393-1805)
申請に当たってのQ&A(兵庫県ホームページより)
Q.本事業でいう「疑い患者」とは、どのような患者を指しますか。
A.保健所に届出のあった感染症法上の擬似症患者だけでなく、発熱や咳等の症状を有しており、医師が感染を疑うと判断した者を含みます。
Q.本事業でいう「疑い患者を診療する」とは、どのようなことが必要ですか。
A.「診療」は「外来」を指しますが、消防本部の救急隊から疑い患者の受入れ要請があった場合、一時的にでも当該患者を受け入れていただくことが必要となります。このため、病床の確保までは必須ではありませんが、可能な限り入院医療体制を確保してください。なお、PCR検査の検体採取を行うことは必須の要件ではありません。
Q.「消毒経費」は、設備整備等と支援金のいずれでも対象経費になると考えられますが、どのように申請すればよいですか。
A.設備等整備は、整備した救急・周産期・小児医療の受入機能に係る部分のみ申請し、それ以外は支援金で申請してください。

表1 設備等整備費用補助の上限額
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表2 支援金の上限額
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