兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2022年4月15日(2003号) ピックアップニュース

医科〈その1〉新点数Q&A

※厚労省疑義解釈「その1」(2022年3月31日)より抜粋・一部改変

〈初診料「機能強化加算」〉

Q1 施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが、具体的にはどのようなことか。
A1 例えば、
・当該保険医療機関のホームページへの掲載
・自治体、地域医師会等のホームページまたは広報誌への掲載
・医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。

〈外来感染対策向上加算〉

1、施設基準
Q2 「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて...発熱患者の診療等を実施する体制」について、具体的にはどのような保険医療機関が該当するか。
A2 現時点では、新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関が該当する。
Q3 「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること」とされているが、
(1)自治体のホームページにおいて、診療・検査医療機関はどのような情報を公開する必要があるか。
(2)診療の体制を有しているにもかかわらず、自治体のホームページの更新がなされていない等の理由により、当該要件が満たせない場合について、どのように考えればよいか。
A3 それぞれ以下のとおり。
(1)診療・検査医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地、電話番号および診療・検査医療機関として対応可能な日時を公開する必要がある。
(2)自治体のホームページで公開されるまでの間、当該保険医療機関のホームページ等において公開していることをもって、当該要件を満たしているものとして差し支えない。
Q4 「院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること」とされているが、
(1)当該研修は、必ず院内感染管理者が講師として行わなければならないのか。
(2)保険医療機関外で開催される研修会への参加により、当該要件を満たすものとしてよいか。
A4 それぞれ以下のとおり。
(1)院内感染管理者が当該研修を主催している場合は、必ずしも院内感染管理者が講師として行う必要はない。ただし、当該研修は、以下に掲げる事項を満たすことが必要であり、最新の知見を共有することも求められるものであることに留意すること。
・院内感染対策の基礎的考え方および具体的方策について、当該保険医療機関の職員に周知徹底を行うことで、個々の職員の院内感染対策に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること。
・当該保険医療機関の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること。
・保険医療機関全体に共通する院内感染対策に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること。
・研修の実施内容(開催または受講日時、出席者、研修項目)について記録すること。
 なお、研修の実施に際して、AMR臨床リファレンスセンターが公開している医療従事者向けの資料を活用して差し支えない。
(2)不可。
Q5 「院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること」とされているが、具体的にはどのような事項について掲示すればよいか。
A5 以下の内容について掲示すること。
・院内感染対策に係る基本的な考え方
・院内感染対策に係る組織体制、業務内容
・抗菌薬適正使用のための方策
・他の医療機関等との連携体制
Q6 「有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関等とあらかじめ協議されていること」とされているが、
(1)「等」にはどのようなものが含まれるか。
(2)具体的には、どのようなことを協議するのか。また、協議した内容は記録する必要があるか。
A6 それぞれ以下のとおり。
(1)保健所や地域の医師会が含まれる。
(2)有事の際に速やかに連携できるよう、例えば、必要な情報やその共有方法について事前に協議し、協議した内容を記録する必要がある。
Q7 「院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関または地域の医師会から助言を受けること」とされているが、具体的にはどのようなことをいうのか。
A7 助言を受ける保険医療機関が、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」における地域の感染管理専門家から、適切に助言を受けられるよう、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関や地域の医師会から、助言を受け、体制を整備しておくことをいう。
Q8 「新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること」とされているが、当該訓練とは、具体的にはどのようなものであるか。また、当該訓練は対面で実施する必要があるか。
A8 新興感染症患者等を受け入れることを想定した基本的な感染症対策に係るものであり、例えば、個人防護具の着脱の訓練が該当する。また、当該訓練はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施して差し支えない。
Q9 「感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること」とされているが、当該カンファレンスの内容は具体的にはどのようなものであればよいか。
A9 具体的な定めはないが、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関は、地域の医師会と連携することとされていることから、感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が主催するカンファレンスの内容を参考として差し支えない。

2、連携強化加算
Q10 施設基準において、「過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」とされているが、具体的にはどのような内容について、どのくらいの頻度で報告すればよいか。
A10 報告の内容やその頻度については、連携する感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関との協議により決定することとするが、例えば、感染症法に係る感染症の発生件数、薬剤耐性菌の分離状況、抗菌薬の使用状況、手指消毒薬の使用量等について、3カ月に1回報告することに加え、院内アウトブレイクの発生が疑われた際の対応状況等について適時報告することが求められる。

3、サーベイランス強化加算
Q11 施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、
(1)対象となるサーベイランスには、JANISおよびJ-SIPHE以外にどのようなものがあるか。
(2)JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
A11 それぞれ以下のとおり。
(1)現時点では、JANISおよびJ-SIPHEとする。
(2)少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である(現在、毎月募集が行われており、JANISのホームページより参加申し込みを行って、所轄の保健所等に提出する)。

〈初・再診料「電子的保健医療情報活用加算」〉

Q12 ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
A12 当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
 また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
Q13 施設基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
A13 よい。

〈二次性骨折予防継続管理料〉

Q14 施設基準において、「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。
A14 含まれる。

〈アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料〉

Q15 2022年3月31日時点ですでにアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。
A15 2022年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
Q16 すでにアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関で治療を開始する場合、「イ 1月目」の点数は算定可能か。
A16 算定不可。当該患者については「ロ 2月目以降」に限り算定可。

〈下肢創傷処置管理料〉

Q17 施設基準において求める医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
A17 現時点では、一般社団法人日本フットケア・足病医学会「日本フットケア足病医学会認定師講習会」のうち「Ver.2」が該当する。

〈こころの連携指導料(Ⅰ)〉

Q18 施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
A18 現時点では、以下の研修が該当する。
・厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)または自殺未遂者ケア研修(一般救急版)
・日本臨床救急医学会等が実施するPEECコース
・自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修

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