兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2022年6月15日(2008号) ピックアップニュース

歯科新点数Q&A〈その4〉

〈歯周ポケット掻爬術(ソウハ術)〉

Q1 歯周基本治療の歯周ポケット掻爬(PCur)が22年4月診療報酬改定で削除されたが、歯周外科の歯周ポケット掻爬術(ソウハ術)について、(1)PCurとの違いは、SRP後の歯周精密検査の上で実施し、縫合やパックが必要ということか。(2)その後の検査で病状安定となった場合、歯周病安定期治療(SPT)の算定間隔を毎月とできるか。

A1 (1)その通りです。縫合やパックの費用はソウハ術の所定点数(1歯につき80点)に含まれ別に算定できません。(2)ソウハ術は歯周外科のステージとなりますので、実施後2週間から4週間以降の歯周精密検査で病状安定となった場合は、SPTに移行後の算定間隔を3カ月より短縮することができます。レセプト摘要欄に「イ(歯周外科手術を実施した場合)」と記号を記載します。

〈機械的歯面清掃処置(歯清)〉

Q2 SPTまたはP重防の開始月は、その開始を判断するために行う歯周病検査の実施日より前に歯清を行った場合算定できるルールだったが、22年4月診療報酬改定で、SPTまたはP重防の開始日より前に行った歯清は同月でも算定できることに変更されたのか。

A2 その通りです。「P検査→歯清→SPTまたはP重防開始」という算定ができるようになりました。  歯清は、SPT、P重防、訪問口腔リハ、小訪問口腔リハを開始した日以降、および、SPT、P重防、初期う蝕、在口衛、非経口処を算定した月は算定できません。
 なお、歯科医師の指示で歯科衛生士が補助業務として行う場合は、カルテに担当した歯科衛生士の氏名の記載が必要です。記載漏れのないようご注意ください。

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