兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年4月25日(2068号) ピックアップニュース

歯科 新点数Q&A〈その2〉

6月改定についての厚労省疑義解釈(その1)(その2)より抜粋・整理
〈光学印象〉※要届出
Q1 光学印象の注1「デジタル印象採得装置」とは、具体的にはどのようなものか。
A1 特定診療報酬算定医療機器であって、薬事承認上の類別が「機械器具(60)歯科用エンジン」、一般的名称が「デジタル印象採得装置」であり、「デジタル手法により、歯科修復物等のコンピュータ支援設計(CAD)およびコンピュータ支援製造(CAM)に用いるための三次元形状データを取得するもの」という条件を満たす医療機器。
〈装 着〉
Q2 装着の注1および注2に規定する内面処理加算について、セメントにプライマー処理等の機能が含まれており、歯質に対する接着力を向上させるためのプライマー処理等が不要である接着性レジンセメントを用いて装着した場合は算定可能か。
A2 算定不可です。なお、プライマー処理等の機能が含まれているセメントについても、さらに接着力を向上させる目的で、別にプライマーを用いて歯質に対する処理等を行った場合は内面処理加算を算定して差し支えありません。
〈接着冠〉
Q3 接着冠について、「支台歯のうち少なくとも1歯の切削をエナメル質内にとどめ」とあるが、支台歯に対してグルーブ付与を行う際に、やむを得ない場合は象牙質まで切削してよいか。
A3 接着ブリッジ製作にあたっての支台歯の切削はエナメル質内にとどめることとするが、グルーブ付与の際において、必要がある場合には象牙質まで切削して差し支えありません。
Q4 CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」について、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレーを製作した場合は算定可能か。
A4 算定不可です。CAD/CAM冠「2 エンドクラウンの場合」は、歯科用CAD/CAM装置を用いて、歯冠部と髄室保持構造を一塊にした歯冠補綴物を製作した場合をいい、咬合面全体を被覆する形態のCAD/CAMインレー(補助的保持形態を有するものを含む)は含まれません。参考:公益社団法人日本補綴歯科学会「保険診療におけるCAD/CAM冠の診療指針 2024」
〈有床義歯〉
Q5 有床義歯について、「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない」とあるが、抜歯予定部位が残根または根面被覆などであって、仮床試適が可能な場合の有床義歯について、どのように考えればよいか。
A5 即時義歯の仮床試適については算定できません。ただし、抜歯予定部位が残根または根面被覆などであって、仮床試適が可能な場合においては、有床義歯を製作した上で、仮床試適を算定しても差し支えありません。
〈歯科衛生実地指導料〉
Q6 歯科衛生実地指導料および訪問歯科衛生指導料において、患者に提供する文書に当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているが、必ず姓名双方の記載が必要なのか。
A6 カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることが可能になりました。
〈口腔内装置調整・修理〉
Q7 口腔内装置の「ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、「日常生活時の外傷歯の保護を目的とするもの」および「運動時の外傷歯の保護を目的とするもの」をそれぞれ製作した場合において、それぞれの口腔内装置に係る口腔内装置調整・修理の算定についてどのように考えればよいか。
A7 それぞれの口腔内装置ごとに口腔内装置調整・修理の口腔内装置調整2の120点、または口腔内装置修理の234点を算定して差し支えありません。
(編注:同日の調整は修理に含まれます。装着と同月の修理は算定できません)
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