兵庫県保険医協会

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兵庫保険医新聞

2024年5月15日(2069号) ピックアップニュース

歯科 新点数Q&A〈その3〉

6月改定についての疑義解釈(その1)(その3)より抜粋・整理
〈歯科技工士連携加算、光学印象歯科技工士連携加算〉※要届出
Q1 歯科技工士連携加算1、歯科技工士連携加算2および光学印象歯科技工士連携加算について、対面または情報通信機器を用いて口腔内の確認などを行った歯科技工士が補綴物の製作を行う必要はあるか。
A1 口腔内の確認などを行った歯科技工士が補綴物の製作まで行うことが想定されていますが、別の歯科技工士が、口腔内の確認などを行った歯科技工士から、補綴物に係る情報について十分な共有を受け、その歯科技工士と連携した上で当該補綴物を製作する場合は、別の歯科技工士が製作する場合においても当該加算を算定して差し支えありません。
Q2 歯科技工士連携加算1および歯科技工士連携加算2について、「同時に2以上の補綴物の製作を目的として」とあるが、例えば、上顎両側中切歯に「レジン前装金属冠」を2個製作する場合に、同時に印象採得を行う場合の取り扱いはどのように考えればよいか。
A2 同時に複数の歯冠補綴物に係る印象採得を行う場合は、当該加算は1回に限り算定可能です。
Q3 上下顎の義歯を製作する場合の歯科技工士連携加算1の取り扱いについて、例えば、上顎義歯については、咬合採得時に歯科技工士連携加算1を算定し、下顎義歯については、仮床試適時に歯科技工士連携加算1を算定することは可能か。
A3 可能です。なお、歯科技工士連携加算2についても同様の取り扱いです。
〈訪問歯科衛生指導料〉
Q4 訪問歯科衛生指導料の複数名訪問歯科衛生指導加算について、「複数名による訪問歯科衛生指導の必要性については、前回訪問時の状況等から判断する」とあるが、当該医療機関からの直近の訪問が、歯科衛生士のみの訪問による訪問歯科衛生指導であった場合について、どのように考えればよいか。
A4 歯科医師が前回訪問した時の状況および訪問歯科衛生指導を行った際の歯科衛生士の報告等を踏まえ、歯科医師が総合的に判断します。
〈在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料〉
Q5 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。
A5 算定可能です。なお、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料および小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても同様に算定可能です。
〈加圧根管充填処置〉
Q6 加圧根管充填処置の注4に規定するNi-Tiロータリーファイル加算(NRF)について、「歯科用3次元エックス線断層撮影装置(歯CT)を用いて根管治療を行った場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合」に算定することとされているが、NRFを算定するにあたって、2024年度診療報酬改定前の施設基準において求められていた手術用顕微鏡加算に係る届出(手顕微加)は不要になったということでよいか。
A6 その通りです。3根管以上のCRFの際のNRFは、手顕微加の届け出と算定が必須でしたが不要となりました。歯CTで得られた画像診断の結果をふまえ、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に150点を加算できます。私たちの要求の一部実現です。なお、歯CTの費用は別に算定できます。自院にCTがなくても、他院に撮影を依頼しても要件を満たします。請求は依頼した方で行い、撮影した方に対価を支払うことが疑義解釈で示されています。
〈テンポラリークラウン〉
Q7 テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。
A7 算定不可です。なお、ブリッジの支台歯についてはリテーナーを算定します。
〈歯科矯正相談料〉
Q8 歯科矯正相談料の「1 歯科矯正相談料1」について、歯科矯正診断料または顎口腔機能診断料の施設基準のみ届け出れば算定可能か。
A8 「1 歯科矯正相談料1」は、歯科矯正診断料または顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っている医療機関において算定可能であり、新たな施設基準の届出は不要です。なお、歯科矯正相談料2についても新たな施設基準の届出は不要です。
Q9 歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代えて学校健康診断の結果の写しを添付してもよいか。
A9 差し支えありません。
Q10 歯科矯正相談料において、「第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常または顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、歯科疾患管理料を算定できる」とされているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合、歯科疾患管理料および小児口腔機能管理料は算定可能か。
A10 算定可能です。
Q11 歯科矯正相談料を算定した場合、歯科矯正セファログラムは別に算定できるか。
A11 歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(歯科矯正診断料の注1または顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能です。
Q12 歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯正相談にあたって歯科矯正セファログラムを別に算定した場合、歯科矯正診断に係る歯科矯正セファログラムの取り扱いはどのように考えればよいか。
A12 歯科矯正相談にあたって歯科矯正セファログラムを算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当たっての歯科矯正セファログラムは別に算定できません。
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