兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

健康情報テレホンサービス

2006年12月

【金土日】在宅で受けられる介護サービス

 介護サービスを利用するには、はじめに介護認定を受ける必要があります。寝たきりの状態や介護の必要度などにより、要支援1、2と要介護1~5のいずれかに認定され、それぞれ1か月に利用できる介護サービスの上限額が決められています。なお、今年4月に新たに設けられた要支援1,2の認定を受けた方は自立を目的とした介護予防サービスの対象となり、家事援助や車椅子などの利用が原則として受けられなくなりました。
 在宅で受けられる介護サービスには、①自宅で受けられるサービス、②施設に通うサービス、③短期間施設に入所するサービスがあります。
 まず、自宅で受けられる介護サービスには、医療型と介護型とがあります。医療型には、看護師が自宅を訪問し、床ずれや傷の処置、薬や健康管理などを行う訪問看護、理学療法士などが訪問してリハビリを受ける訪問リハビリテーションがあります。さらに、居宅療養管理指導と呼ばれる医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して介護に関する相談や助言を受けるサービスもあります。
 介護型には、ホームヘルパーに自宅に来てもらう訪問介護があり、これには、入浴介助やオムツ交換などの身体介護、買い物・掃除・食事などの家事援助とがあります。このほか移動入浴車による訪問入浴介護もあります。
 つぎに、施設に通うサービスには、通所介護と呼ばれる日帰りのデイサービスと通所リハビリテーションがあります。これらは可能な限り自分の家で自立した日常生活を営むことができるよう施設に通って、訓練や日常生活の介護・援助を受けます。通所リハビリテーションでは、施設でリハビリを受けることもできます。
 また、短期間だけ施設に入所するショートステイは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで利用できます。これは、ご家族が旅行や所用などで不在の時でも利用が可能です。
 このように在宅で受けられるサービスは、介護認定によって利用できるサービスや金額が限定されおり複雑です。詳しいことは担当のケアマネジャーや各市町の介護保険係にお問い合わせ下さい。

2022年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
※健康情報テレホンサービス内検索です。