兵庫県保険医協会

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健康情報テレホンサービス

2008年12月

【金土日】訪問看護の利用方法

病気や障害を持ちながら住み慣れた家で生活できるように、介護保険制度や障害者自立支援法を使って、医療や福祉のサービスを利用することができることはご存知のことでしょう。医療や福祉サービスの一つとして、専門職の看護師が行なう「訪問看護」というものがあります。これは、訪問看護師が看護を受ける方のご自宅へ訪問して、他職種と協力したり連携をとりながら、在宅での療養生活を支えるものです。

 訪問看護の内容は5つあります。

第1に、主治医と連携をとりながら、人工呼吸器や膀胱カテーテルなどの医療機器の管理、床ずれや人工肛門、点滴注射などの医療的な処置、さらに病状の悪化があれば、主治医からの指示を受けてすばやく対応します。

第2に、生活スタイルに合わせたリハビリテーションや、健康を維持するためのアドバイスを行ないます。お薬がきちんと飲めないために病状が悪化することがあるため、薬が正確に飲めるよう対応します。水分補給や室温調整が十分にできないと、とくに高齢者の場合は脱水状態に陥りやすくなるため、食事内容や生活スタイルに関する相談やアドバイスを行ないます。

第3に、病気や障害を持った方を介護する人を支えることも大切ですから、介護の方法や悩みの相談も行ないます。

第4に、介護保険の介護給付や予防給付を受けている方には、担当のケアマネージャーや他のサービス事業者と連携して、在宅での療養生活が継続できるように支えていきます。

第5に、24時間の電話相談や緊急時の対応ができる訪問看護ステーションもあります。

このように、訪問看護ステーションは医療の専門職である看護師が勤務して様々なサービスを提供しています。現在の病状が悪化してから利用するサービスではなく、予防的に関わって、現状を維持向上していけるようお手伝いするサービスです。

訪問看護を利用する相談窓口は、かかりつけ医やお近くの訪問看護ステーション、病院の地域連携室、地域の在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所、包括支援センター、自治体の保健センターなどにあります。ぜひ一度ご相談ください。

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