兵庫県保険医協会

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健康情報テレホンサービス

2017年10月

【火曜】在宅で受けられる介護サービス

 介護サービスを利用するには、はじめに各市町の介護保険担当窓口などを通じて介護認定を受ける必要があります。寝たきりの状態や介護の必要度など、介護の手間にかかる時間に応じて、要支援1、2と要介護1~5のいずれかの要介護度の認定を受け、それぞれ1か月に利用できる介護サービスの上限額が決められています。なお、要介護度の認定に納得できない場合には、調査結果を役所に見せてもらったり、担当のケアマネージャーに申請して再審査請求することができます。
 在宅で受けられる介護サービスには、①自宅で受けられるサービス、②施設に通うサービス、③短期間施設に入所するサービスがあります。
 まず、自宅で受けられる介護サービスには、治療を中心とする医療型と日常生活の支援を中心とする介護型とがあります。医療型には、看護師が自宅を訪問し、床ずれや傷の処置、薬や健康管理などを行う訪問看護、理学療法士などが訪問してリハビリを受ける訪問リハビリテーションがあります。さらに、居宅療養管理指導と呼ばれる医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して介護に関する相談や助言を受けるサービスもあります。
 介護型には、ホームヘルパーに自宅に来てもらう訪問介護があり、これには、入浴介助やオムツ交換などの身体介護、買い物・掃除・食事などの家事援助とがあります。このほか移動入浴車による訪問入浴介護もあります。
 つぎに、施設に通うサービスには、通所介護と呼ばれる日帰りのデイサービスと通所リハビリテーションがあります。これらは可能な限り自分の家で自立した日常生活を営むことができるよう施設に通って、訓練や日常生活の介護・援助を受けます。通所リハビリテーションでは、施設でリハビリを受けることもできます。
 また、短期間だけ施設に入所するショートステイは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などで利用できます。これは、ご家族が旅行や所用などで不在の時でも利用が可能です。
 このように在宅で受けられるサービスは、介護認定によって利用できるサービスや金額が限定されおり複雑です。詳しいことは担当のケアマネージャーや各市町の介護保険係にお問い合わせ下さい。
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