兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

保険請求Q&A

在宅時医学総合管理料
特定施設入居時等医学総合管理料

Q1 在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料は一般患者でも算定できるか。

A1 一般患者、後期高齢者ともに算定できる。

Q2 特別養護老人ホームに入所している患者に、特定施設入居時等医学総合管理料は疾患を問わず算定できるか。

A2 配置医師であるか否かにかかわらず「末期の悪性腫瘍の患者」以外は算定できない。

Q3 認知症高齢者グループホーム入居者には特定施設入居時等医学総合管理料を算定するのか。

A3 認知症高齢者グループホームは特定施設ではないので、在宅時医学総合管理料を算定する。

Q4 同一患家に在宅時医学総合管理料の算定対象となる患者が2人以上いる場合、どのように算定するのか。

A4 要件を満たせばそれぞれに在宅時医学総合管理料を算定できる。

Q5 在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料に含まれて別に算定できない点数は何か。

A5 以下の7項目が含まれ、別に算定できない。
(1) 特定疾患療養管理料
(2) 小児科療養指導料
(3) 難病外来指導管理料
(4) 皮膚科特定疾患指導管理料
(5) 小児悪性腫瘍患者指導管理料
(6) 在宅寝たきり患者処置指導管理料
(7) 投薬料(算定月に係る外来診療の場合の投薬も含む)

2010.08.27

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