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保険請求Q&A

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医科

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特定薬剤治療管理料

Q1 不整脈の患者に対して不整脈用剤を投与するなど、対象となる患者に対象薬剤を投与していれば、特定薬剤治療管理料が算定できるか。

A1 特定薬剤治療管理料は、「投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合」に算定するとされており、血中濃度を測定していない場合は算定できません。

Q2 別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例-てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)は、それぞれ算定できるが、初回月加算もそれぞれ算定できるか。

A2 それぞれ算定できます。また、すでに1つの疾患に対して特定薬剤治療管理料を算定している患者が新たに別の疾患を発症し、別の薬剤を投与して治療管理した場合は、新たな薬剤に対する管理料と初回月加算が算定できます。

Q3 特定薬剤治療管理料は、初回の算定から4ヵ月目以降は所定点数の100分の50に相当する点数で算定することとされているが、例えば、4月15日に初めて算定し、次に7月1日に算定する場合も4か月目以降の取り扱いとなるのか。

A3 そのとおりです。初回算定より3ヵ月空いた場合でも、所定点数の100分の50に相当する点数で算定します。
(例)4月 初回算定 1か月目
   5月 算定せず 2か月目
   6月 算定せず 3か月目
   7月 算定   4か月目
 7月は4ヵ月目となり100分の50に相当する点数となります。

2010.08.27

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