兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

保険請求Q&A

胃瘻カテーテル交換法
胃瘻カテーテル交換法、材料費の算定が可能に!

Q1 胃瘻造設患者に対して、胃瘻カテーテルの交換を行った場合、手技料は算定できるのか。

A1 これまで胃瘻カテーテル交換については、手技料は算定できず、カテーテルの材料費のみ請求していましたが、2008年診療報酬改定で、胃瘻カテーテル交換法(200点)が新設され、胃瘻カテーテル交換後に画像診断等を用いて確認を行った場合に算定できることとされました。

Q2 この画像診断等の「等」には内視鏡は含まれるのか。

A2 含まれます。胃・内視鏡を用いて行った場合に、胃・十二指腸ファイバースコピー(1,140点)が別に算定できます。

Q3 在宅患者に対して胃瘻カテーテルを交換した際に、胃瘻より喉頭ファイバーを用いて確認した場合は、喉頭ファイバースコピー(620点)、胃瘻カテーテル交換法並びに材料費が算定できるのか。

A3 「胃瘻より喉頭ファイバーを使用し確認した」等レセプトに注記すれば、胃瘻カテーテル交換法と材料費は算定できます。ただし、喉頭ファイバーの手技料については目的外使用となるため、現時点では算定は認められていません。
 最近では在宅で携帯可能な喉頭ファイバーを用いて胃瘻カテーテル交換後の確認を行う例が増えてきていることから、協会は審査機関に付して算定できるように要望していました。

2010.08.27

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