兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求Q&A

旧政府管掌健康保険の被保険者証の使用期限は3月31日まで

Q1 全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者証が順次発行されているが、旧政府管掌健康保険(政管健保)の被保険者証はいつまで使用できるのか。

A1 社会保険庁改革により2008年10月から協会けんぽの被保険者証が発行されていますが、被保険者証の切り替えが遅れたため、当面の間は協会けんぽと旧政管健保いずれの被保険証でも使用が認められていました。しかし、本年2月3日厚生労働省より旧政管健保の被保険者証の使用期限を本年3月末とする旨の通知がされたため、4月以降は協会けんぽの被保険者証のみ使用が認められることになり、旧政管健保の記号・番号等で請求すると返戻されますのでご留意ください。

月途中に後期高齢者になった患者の診療開始日はリセットが必要

Q2 月途中に国民健康保険や社会保険から後期高齢者医療の被保険者になった患者について、以前のままの診療開始日でレセプト請求したところ返戻された。

A2 同月中に保険種別の変更があった場合には、その変更があった日を診療開始日として記載し、摘要欄にその旨を記載することが、診療報酬明細書の記載要領で定められています。
 したがって、月途中に国民健康保険から後期高齢者医療になった患者については、後期高齢者となった日を診療開始日とし、レセプトの摘要欄に「国保から保険種別変更」等と記載してください。
 なお、診療行為は継続されていますので、初診料は算定せず、再診料を算定します。
 また、初診から1ヵ月以上経過していれば、特定疾患療養管理料の算定も可能です。

2010.08.27

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