兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

〈研究部〉保険請求Q&A

在宅に用いる皮膚欠損用創傷被覆材

Q1 皮膚欠損用創傷被覆材(デュオアクティブ等)が「在宅医療」の部に規定する特定保険医療材料に追加されたが、「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定し、褥瘡処置を行っている患者についても、在宅の材料費として算定できるようになったのか。

A1 算定できません。「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」を行っている「表皮水疱症」の患者に対して使用した場合のみ算定できるようになりました。

Q2 皮膚欠損用創傷被覆材が、「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定する患者に使用した場合に限る」とされたが、「表皮水疱症」の患者以外の場合は、算定できなくなったのか。

A2 「表皮水疱症」以外の在宅患者に皮膚欠損用創傷被覆材を使用する場合は、以下の取り扱いによります。
(1)「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定する場合
1)創傷処置(薬剤および特定保険医療材料を含む)が当該管理料に包括されているため、褥瘡処置を行っても、処置料および皮膚欠損用創傷被覆材ともに請求できません。
2)重度褥瘡処置は当該管理料に包括されていないので、皮下組織に至る褥瘡に対して重度褥瘡処置を行い、皮膚欠損用創傷被覆材を使用した場合は、レセプトの「(40)処置」欄で処置料および皮膚欠損用創傷被覆材ともに請求できます。
(2)「在宅寝たきり患者処置指導管理料」を算定しない場合
訪問診療または往診で患家に赴き、創傷処置または重度褥瘡処置を行い、皮膚欠損用創傷被覆材を使用した場合は、レセプトの「(40)処置」欄で処置料および皮膚欠損用創傷被覆材ともに請求できます。

2010.08.27

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