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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈薬剤情報提供料〉

Q1 同一月内の1回目の受診の際に、内服薬を投与し、2回目に同じ内服薬とそれに加えて頓服薬を処方した場合、薬剤情報提供料は算定できるのか。

A1 算定できます。処方の内容に変更があった場合は、その都度算定できます。
〈参考〉
 薬剤情報提供料が算定できる場合、算定できない場合の事例は次のとおりです。
【算定できる事例】
(1)何種類かの薬剤のうち、1種類でも変更した場合
(2)薬剤の効能は同じだが、カプセルから錠剤に変更した場合
(3)効能が同じでも商品名の異なる薬を処方した場合
(4)同じ薬剤で投与目的(効能・効果)が異なる場合
(5)同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合
(6)外用薬の用法・用量を変更した場合
(7)3種類の内服薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
(8)3種類の外用薬を2種類に減らすなど種類を減らした場合
(9)月の初めの初診時に、咽頭炎で内服薬を投与し、治癒後、同月末に、また咽頭炎で初診料を算定し、月初めと同じ内服薬を投与した場合
【算定できない事例】
(1)同じ薬剤で投与日数を変更した場合
(2)次の場合の4月16日の投与分
 4日2日 内服薬A14日分
 4月5日 臨時薬3日分
 4月16日 内服薬A14日分

2011.01.25

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