兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈在宅自己注射指導管理料〉

Q1 自己注射の薬剤が余っていたため、その月に自己注射薬剤を処方しなかった場合でも、在宅自己注射指導管理料は算定できるのか。

A1 受診時に指導管理を行っていれば算定できます。なお、長期投薬で処方のない月がある場合は、レセプトの摘要欄にその旨を注記しておくことが望ましいです。

Q2 自己注射の薬剤を院外処方せんで投与できるのか。

A2 できます。ただし、その他の投薬がなく自己注射の薬剤のみを処方する場合は、処方せん料は算定できません。

Q3 注入器加算は、患者が注入器を使用している期間であれば、毎月算定できるのか。

A3 医療機関から注入器を患者に処方した月のみ算定できます。

Q4 注入器注射針加算は、院外処方した場合であっても算定できるのか。

A4 院内処方した場合のみ算定できます。

Q5 血糖自己測定器加算は「3月に3回に限り算定する」とあるが、次の場合、どのように算定するのか。(1)4月にインスリン製剤等を3カ月分処方した場合。(2)4月にインスリン製剤等を2カ月分処方し、6月に2カ月分処方した場合。(3)毎月インスリン製剤等を処方した場合。

A5 (1)4月に血糖自己測定器加算を3回分まとめて算定します。(2)4,6月に当該加算をそれぞれ2回分算定します。(3)当該加算を月1回ずつ算定します。

2011.08.25

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