兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈エピペン注射液(アドレナリン製剤)が在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加〉

Q1 エピペン注射液(アドレナリン製剤)を在宅自己注射の薬剤として処方することは可能か。

A1 可能です。エピペン注射液は、2011年9月22日に保険医が投薬できる保険適用の注射液として薬価収載されるとともに、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤としても追加されました。薬価は0.15㎎規格が8,112円、0.3㎎規格が10,950円です。
 ただし、蜂毒、食物および薬物等に起因するアナフィラキシー反応に対する補助治療(アナフィラキシーの既往のある人またはアナフィラキシーを発現する危険性の高い人)に限られます。
 なお、在宅自己注射については、「在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項」(平17保医発0427002)(2010年4月1日版『保険診療便覧』P221参照)に留意して実施する必要があります。

Q2 エピペン注射液を処方せんにより交付することは可能か。

A2 可能です。ただし、処方せん料は在宅自己注射指導管理料に含まれ、別に算定することはできません。

Q3 エピペン注射液を処方した場合、レセプトに注記すべきことはあるのか。

A3 在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、在宅の薬剤の項に総点数を記載し、「摘要」欄に総支給単位数、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名および支給日数等を記載する必要があります。

2011.10.25

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