兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

保険請求QandA

〈在宅酸素療法指導管理料・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料〉

Q1 在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の材料加算である「酸素ボンベ加算」等と「経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算」が「2月に2回に限り」算定できることとされたが、次の場合どのようになるのか。
(1)1カ月に2回分の加算を算定する場合、前月分とあわせて2カ月分とするのか、または翌月分とあわせて2カ月分とするのか。
(2)たとえば、毎月診察している患者が入院したため、ある月に診察できず、その翌月に患者が退院し診察を行った場合、酸素ボンベ加算等は前月分とあわせて2回分算定できるのか。
(3)1月に2回分の加算を算定する場合、前月分または翌月分いずれの月の分を算定したのかがわかるように、レセプトにその旨を記載する必要はあるのか。
(4)従前通り毎月患者を診察し、加算を月1回算定することはできるのか。

A1 次の取り扱いとなります。
(1)患者が受診していない月の医学管理が適切に行われている場合は、いずれについても算定できます。
(2)前月分とあわせて2回分算定できます。
(3)当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかレセプトの摘要欄に記載します。
(4)算定できます。

Q2 在宅酸素療法指導管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料も、「2月に2回に限り」算定できるようになったのか。

A2 算定できません。指導管理料については、「月1回に限り」算定する取り扱いに変更はありません。

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2012.07.25

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