兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

保険請求QandA

Q1 一般病棟「13対1」または「15対1」入院基本料を算定している場合、10月1日以降の取り扱いがどう変わるのか。

A1 「13対1」または「15対1」の一般病棟入院基本料を届け出ている病棟の90日超入院患者については、10月1日以降は、「療養病棟入院基本料1」の取り扱いによって算定、あるいは引き続き「一般病棟入院基本料」で算定、のいずれかを選択することになります。
 ただし、「療養病棟入院基本料1」の取り扱いによって算定する場合は、9月中に近畿厚生局への届出が必要です。また、引き続き「13対1または15対1の一般病棟入院基本料」で算定する場合は、改めての届出は不要ですが、特定患者の取り扱いはなくなり、10月1日以降は平均在院日数の計算対象になります。

Q2 上記以外に10月1日からの入院基本料の取り扱いの変更点は何か。

A2 一般病棟入院基本料または専門病院入院基本料を算定する病棟において、下記に該当する場合の取り扱いが変更されます。 (1)直近6カ月のいずれも、全退院患者のうち、正午までに退院した患者の割合が9割以上の場合は、当該病棟に30日を超えて入院している患者の退院日の入院基本料を100分の92で算定することになります。ただし、退院日に手術、1000点以上の処置、退院調整加算または新生児特定集中治療室退院調整加算を算定している患者は除かれます。 (2)直近6カ月のいずれも、全入院患者のうち金曜日に入院した患者と月曜日に退院した患者の合計が4割以上の場合は、金曜日の入院患者の入院直後または月曜日の退院患者の退院直前の土・日曜日の入院基本料を100分の92で算定することになります。ただし、該当する土・日曜日に手術または1000点以上の処置を算定している患者は除かれます。

2012.09.25

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