兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

保険請求QandA

〈介護保険・居宅療養管理指導費〉

Q1 介護保険の医師による居宅療養管理指導費を算定する場合に、ケアマネジャーへの情報提供が必ず必要なのか。

A1 原則としてケアマネジャーへの情報提供が必須とされています。
 ただし、下記のようにケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない利用者の場合は、情報提供がなくても算定できます。
 (1)居宅療養管理指導以外の介護サービスを利用していない利用者
 (2)自らケアプランを作成している利用者

Q2 ケアマネジャーへの情報提供はどのように行うのか。

A2 ケアマネジャーに対する情報提供の方法は、サービス担当者会議への参加により行うことが基本とされています。この場合、診療録に情報提供の要点を記載することが求められています。
 ただし、当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合は、「情報提供すべき事項」について、原則として文書等(メール、FAX可)により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うこととされています(診療情報提供書の様式を用いることもできますが、診療情報提供料は算定できません)。この場合、当該文書の写しを診療録に添付する等により保存することとされています。
(情報提供すべき事項)

(1)基本情報(医療機関名、住所、連絡先、医師氏名、利用者の氏名、生年月日、性別等)
(2)利用者の病状、経過等
(3)介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等
(4)利用者の日常生活上の留意事項

2013.05.25

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