兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈診療情報提供料〉

Q1 診察の結果、皮膚科と耳鼻咽喉科それぞれの医療機関に対して、診療情報提供書を添えて患者の紹介を行うことになった。この場合、「診療情報提供料Ⅰ(250点)」はそれぞれ算定できるのか。

A1 それぞれ算定できます。診療情報提供料Ⅰは、紹介先医療機関ごとに算定できます。ただし、同一医療機関の場合は、複数の診療科に診療情報提供を行っても1回のみの算定となりますので、ご留意ください。
 なお、レセプトに医療機関名を記載する必要はありませんが、算定日の記載が必要です。介護老人保健施設など医療機関以外へ紹介した場合は、紹介先機関名を記載します。

Q2 内科診療所より必要があって当院(眼科診療所)に紹介があり、診察した結果について内科診療所に返事を出した場合でも算定できるのか。

A2 紹介元医療機関に診療状況を示す文書を添えて再度患者を紹介した場合は算定できますが、単に返事を出しただけでは算定できません。

Q3 歯科医療機関連携加算(100点)はどのような場合に算定するのか。

A3 歯科を標榜する医療機関に対して、以下のアまたはイを行った場合に算定します。なお、診療録に情報提供を行った歯科医療機関名の記載が必要です。
ア 歯科を標榜していない病院が、顔面・口腔・頸部、胸部、腹部の悪性腫瘍手術(病理診断により悪性腫瘍であると確認された場合)または心・脈管系(動脈・静脈を除く)の手術もしくは造血幹細胞移植の手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合
イ 在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院の医師が、訪問診療を行った栄養障害を有する患者について、歯科訪問診療の必要性を認め、在宅療養支援歯科診療所に対して情報提供を行った場合

2015.06.25

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