兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈2017年に留意すべき経過措置(医科)〉

Q 2016年診療報酬改定で設けられた経過措置のうち、特に医科診療所の外来で2017年に対応すべきものは何か。

A 4月にがん性疼痛緩和指導管理料、在宅時医学総合管理料、在宅療養支援診療所、コンタクトレンズ検査料、7月にニコチン依存症管理料についての経過措置が終了することに伴い、下記のような対応が必要です。  届出の様式については近畿厚生局のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。


【がん性疼痛緩和指導管理料】

 がん性疼痛緩和指導管理料2が3月31日で廃止されます。4月1日からは緩和ケアに係る研修を受けた医師が実施することが必須要件となります。

【ニコチン依存症管理料】

 ニコチン依存症管理料の過去1年間の平均継続回数が2回未満の場合の、100分の70への減算が、7月1日から実施されます。6月30日までは減算せずに算定できます。なお、過去1年間の平均継続回数は、前年4月1日から当年3月31日までに実施したニコチン依存症管理料の延べ算定回数を初回の治療の算定回数で除して計算します。届出には様式8の2を用い、4月3日から7月3日までに届け出て受理される必要があります。

【在宅時医学総合管理料】

 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームの各施設入居者に対し、2016年3月31日までに在宅時医学総合管理料を算定していた場合に、引き続き当該管理料を算定できる経過措置が、3月31日で終了します。4月1日以降はこれらの施設入居者に対しては施設入居時等医学総合管理料を算定します。

【在宅療養支援診療所(支援診)】

 2016年3月31日時点で支援診の届出を行っていた医療機関が2017年4月1日以降も支援診の点数を算定するには、在宅医療提供患者の割合が95%未満の場合でも改めて届出が必要です。支援診の届出を行っている医療機関はすべて様式11を用い4月3日までに届出を行い受理される必要があります。
 なお、在宅医療提供患者とは、直近1カ月に初診、再診、往診または訪問診療を実施した患者のうち、往診または訪問診療を実施した患者をいいます。

【コンタクトレンズ検査料】

 2016年3月31日時点でコンタクトレンズ検査料「1」「2」を届け出ていた場合に、2017年3月31日まで現在の同検査料「1」「3」に該当するとみなす経過措置が終了します。この経過措置に該当し、4月1日以降に同検査料「1」「2」「3」を算定する医療機関は、4月3日までに直近6カ月間の実績をもって様式30を用い、新たに届出を行うことが必要です。

2017.02.25

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