兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

■経過措置の終了に伴う施設基準等の届出直しは4月10日締切(必着)
 2016年度診療報酬改定で2017年3月31日までの経過措置を設けられた施設基準等についての取り扱いが、2月23日付の厚労省事務連絡として通知されました。
 届出の対象となる施設基準等について4月10日(月)必着で届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、4月1日にさかのぼって算定することができます。
 診療所で対象となる主な項目は下記の通りです。届出の様式については近畿厚生局ホームページからダウンロードできるのでご参照ください。
〈医科〉
【在宅療養支援診療所】
2016年3月31日までに在宅療養支援診療所を届出していた診療所
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
(1)2016年3月31日までに在医総管(施設総管)を届出しており、かつ2017年4月1日時点において在宅患者割合が95%を超える診療所、または(2)2016年4月1日以降に在医総管(施設総管)を届出しており、かつ届出時に在宅患者割合が95%を超える診療所(いずれも在宅療養支援診療所は除く)
【コンタクトレンズ検査料】
2016年3月31日までにコンタクトレンズ検査料1または同検査料2を算定していた医療機関
〈歯科〉
【歯科訪問診療料】
在宅療養支援歯科診療所以外の診療所における、歯科訪問診療料の注13に規定する基準
【在宅療養支援歯科診療所】
2016年3月31日までに在宅療養支援歯科診療所の施設基準を届出していた診療所

2017.03.15

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