兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈在宅患者訪問点滴注射管理指導料〉

Q 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、どのような場合に算定するのか。

A 在宅において訪問看護を受けている通院困難な患者で、在宅での療養を担う医師の診察に基づき、週3日以上の訪問点滴注射の指示(上限は7日間)を行う必要を認めた患者に対して、看護師等が訪問して点滴注射を実施した場合に、1週(日〜土)につき100点を算定できます。
 注射の薬剤料はレセプト「(○囲み+33)その他の注射」の項に記載し、摘要欄に「訪点」と記載します。

Q2 医師の点滴指示が週2日以下だった場合でも、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できるのか。

A2 週3日以上の指示を行わないと算定できません。ただし、週3日以上の指示を行った後に患者の入院等の事情で結果的に3日以上実施できなかった場合は、注射の薬剤料のみレセプト「(○囲み+33)その他の注射」の項で請求できます。
 また、医師の診療日以外の日に訪問看護ステーションや特別養護老人ホーム、短期入所生活介護事業所等の看護師が、医師の指示に基づき在宅医療の部に規定する注射薬を投与した場合は、薬剤料をレセプト「(○囲み+14)在宅」欄で算定できます。

Q3 介護保険の訪問看護を行っている患者に対して訪問点滴注射の指示を行った場合でも算定できるのか。

A3 算定できます。

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2017.03.25

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