兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈インフルエンザ検査〉

Q1 インフルエンザウイルス感染を疑い、インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、算定できる点数は何か。

A1 インフルエンザウイルス抗原定性(147点)を算定します。判断料は、免疫学的検査判断料(144点)です。また、検体採取料として、鼻腔・咽頭拭い液採取料(5点)が算定できます。

Q2 インフルエンザウイルス抗原定性については、「インフルエンザの疑い」の病名で認められるか。

A2 原則として、「インフルエンザ」「インフルエンザの疑い」の病名でのみ認められています。発症後48時間以内に実施した場合に限り算定できます。

Q3 インフルエンザ迅速試験キットにより検査を行った場合、外来迅速検体検査加算は算定できるか。

A3 インフルエンザウイルス抗原定性は、厚生労働大臣が定める検査に該当しないので、算定できません。

〈ノロウイルス検査〉

Q4 ノロウイルスの検査は保険請求できるのか。

A4 ノロウイルス抗原定性(150点)として、以下のいずれかに該当する患者についてノロウイルス感染が疑われる場合に限り保険請求できます。
 ア 3歳未満の患者
 イ 65歳以上の患者
 ウ 悪性腫瘍の診断が確定している患者
 エ 臓器移植後の患者
 オ 抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、又は免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者

2017.04.05

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