兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈目標設定等支援・管理料〉

Q1 リハビリテーションの「目標設定等支援・管理料」を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定可能か。

A1 算定要件を満たしている場合には算定可能です。当該管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっていますが、転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えありません。

Q2 以下の(1)、(2)の場合、それぞれいつから当該管理料を算定可能か。
(1)介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合
(2)リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合

A2 当該管理料は、要介護被保険者等に対し、疾患別リハを実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定しています。したがって、(1)、(2)のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに当該管理料を算定することが可能です。
 なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハを実施する際の、過去3月以内に当該管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月およびその翌月に行った疾患別リハについては、適用されません。

※厚労省事務連絡(2017年3月31日)「疑義解釈資料の送付について(その10)」を改変の上で抜粋

2017.04.25

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