兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈電話再診、遠隔診療〉

Q1 次の(1)(2)の患者等について、電話等(テレビ画像等を含む)で治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合、再診料は算定可能か。
(1)当院で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者またはその看護に当たっている者
(2)診療継続中のところ、任意に診療を中止し1月以上経過した患者(慢性疾患等、明らかに同一の疾病に関して)

A1 いずれも算定可能です。電話、テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診はファクシミリまたは電子メール等によるものを除く)については、患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者またはその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な、適切な指示をした場合に限り算定できます。

Q2 電話再診の場合、外来管理加算は算定できるか。

A2 算定できません。

Q3 対面診療によらずテレビ画像等を使用した、いわゆる遠隔診療について、どのような場合が想定されているのか。

A3 診療は、医師・歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本とされています。一方で、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、下記のような場合で遠隔診療によっても差し支えないこととされています。
(1)直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、離島、へき地の患者など、往診、来診に相当な長時間を要したり、危険を伴うなどの困難がある場合)
(2)直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性期疾患の患者など、病状が安定している患者に対し、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で実施することによって、患者の療養環境の向上が認められる遠隔診療を実施する場合
※厚労省事務連絡(2016年11月17日)「疑義解釈資料の送付について(その8)」を改変の上で抜粋
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2017.05.25

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