兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈ニコチン依存症管理料〉

Q1 ニコチン依存症管理料については、2016年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関(以下「経過措置に係る保険医療機関」)は、2017年7月1日以降に引き続き算定する場合、いつまでに届出が必要か。
 また、2016年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関(以下「新規の保険医療機関」)については、再度届出を行う必要があるのか。

A1 いずれの保険医療機関も、2017年7月の最初の開庁日(7月3日)までに、様式8を用いた再度の届出と、様式8の2を用いた地方厚生(支)局長への定例報告を行う必要があります。
 様式8の2については、経過措置に係る保険医療機関は、2016年4月1日から2017年3月31日までの期間における実績を、新規の保険医療機関は、当該届出により算定を開始した月から2017年3月31日までの期間における実績を、それぞれ記載します。

Q2 様式8の2に記載する、ニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上でない場合、どのように減算となるのか。

A2 それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数で算定します。本減算は2017年7月1日からになります。

※厚労省事務連絡(2017年6月14日)「疑義解釈資料の送付について(その12)」を改変の上掲載

2017.06.25

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