兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈他医療機関で撮影した検査・画像の診断料〉

Q 以下の点数は、それぞれ初診料を算定した日に限り算定することができるのか。
(1)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したエックス線フィルム等に対する、写真診断料
(2)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルム等に対する、コンピュータ断層診断料
(3)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真に対して診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)

A (1)初診料を算定した日以外でも算定できます。撮影部位および撮影方法別に1回の算定とします。
(2)初診料を算定した日に限り算定できます。
(3)初診料を算定した日に限り算定できます。
※厚労省事務連絡(2017年7月28日)「疑義解釈資料の送付について(その13)」より

2017.08.25

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