兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の薬剤料〉

Q1 在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料(以下、在医総管、施設総管)を算定している患者について、以下の点数はそれぞれ算定することができるか。
(1)内服・外用薬など投薬の部における投薬を行った際の処方料、処方せん料、薬剤料
(2)在宅での総合的な医学管理のために必要な在宅薬剤を交付した場合の薬剤料
(3)処置を行った際に使用した薬剤料
(4)院内処方を行った際に、処方した薬剤に関する情報を文書により提供した場合の薬剤情報提供料

A1 (1)算定できません。
(2)「(14)在宅」欄で算定できます。
(3)在医総管、施設総管に包括されていない処置において使用した薬剤料は、「(40)処置」欄で算定できます。包括されている処置において使用した薬剤料は、「(14)在宅」欄で算定できます。
(4)算定できます。同月に処方せんを交付している場合は、院内処方を行った旨を「適要」欄に注記してください。

Q2 当月に処方せんの交付がない場合は処方せん未交付加算を算定できるが、以下の場合にあっても算定できるか。
(1)状態が安定しているなどして投薬がなかった場合
(2)前月に2カ月分の院外処方をしているため、今月は投薬がない場合
(3)同一月に処方せんを交付した訪問診療と院内処方の訪問診療が混在した場合
(4)在宅療養指導管理のために使用する在宅薬剤のみを処方せんで交付し、投薬の部における薬剤については全て院内処方をした場合

A2 (1)(2)(3)についてはいずれも算定できません。(4)については算定できます。 

2017.10.25

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