兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料〉

Q1 C006在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(以下、訪問リハ指導管理料)は、どのような時に算定できるのか。

A1 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難な者に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該診療を行った医療機関の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を訪問させて、基本的動作能力もしくは応能的動作能力または社会的適応能力の回復を図るための訓練などについて必要な指導を行わせた場合に、患者一人につき週6単位に限り算定できます。
 ただし、退院の日から起算して3月以内の患者については、週12単位まで算定できます。

Q2 要介護・要支援者についても、訪問リハ指導管理料は算定できるのか。

A2 算定できません。ケアプランに位置づけた上で、介護保険の「訪問リハビリテーション費」で算定します。ただし、急性増悪等によりバーセル指数またはFIMが5点以上悪化し、一時的に頻回の訪問リハを行う旨の指示を行った際は、6月に1回に限り、その診療の日から14日までの間、1日4単位を限度に、医療保険の「訪問リハ指導管理料」が算定できます。

Q3 訪問リハビリテーションを、他の医療機関や訪問看護ステーションに依頼することはできるのか。

A3 他の医療機関に依頼する場合は「診療情報提供料」を算定でき、訪問看護ステーションに依頼する場合は「訪問看護指示料」を算定できます。
 ただし、訪問看護ステーションに依頼した場合、医療保険の「訪問リハ指導管理料」は算定できません。

Q4 特別養護老人ホームに入所している患者や、指定短期入所生活介護事業所を利用している患者について、訪問リハビリテーションを算定できるのか。

A4 医療保険の「訪問リハ指導管理料」も介護保険の「訪問リハビリテーション費」のいずれも算定できません。

2018.02.25

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