兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈包括的支援加算〉

Q1 在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料に新設された包括的支援加算(150点)は、どのような場合に算定するのか。

A1 「月1回訪問診療を行っている場合」、「月2回以上訪問診療を行っている場合(別に定める状態〈別表第8の2〉の患者を除く)」を算定している場合で、以下のような患者に対して算定できます。
(1)要介護2以上の状態または障害者総合支援法の障害者支援区分2以上の状態
(2)医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」でランクⅡb以上と診断した状態
(3)週1回以上訪問看護を受けている状態
(4)訪問診療または訪問看護で、注射または喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態
(5)介護付有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に入所・入居する患者で、医師からの指示により施設の看護職員による注射または喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態
(6)その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態

Q2 末期の悪性腫瘍など、「別表第8の2」に掲げるような患者でも算定できるのか。

A2 前述の(1)〜(6)のいずれかに該当するなら、「月1回訪問診療を行っている場合」のみにおいて算定できます。

Q3 包括的支援加算を算定する場合、レセプトには前述の(1)〜(6)のいずれに該当しているか記載する必要があるか。

A3 必要はありません。

2018.05.25

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