兵庫県保険医協会

会員ページ 文字サイズ

保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈地域包括診療料・地域包括診療加算〉

Q1 地域包括診療加算、および地域包括診療料(医科、地域包括診療加算など)の施設基準における「慢性疾患の指導に関わる適切な研修」について、内容に変更はないか。

A1 変更はありません。高血圧症、糖尿病、脂質異常症および認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれた研修です。継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了していなければなりません。

Q2 医師会が主催する日医生涯教育制度に係る研修が、「慢性疾患の指導に係る研修」に該当する扱いに変更はないか。

A2 以下の扱いには変更がありません。
(1)20時間の講習の中には、「29.認知能の障害」、「74.高血圧症」、「75.脂質異常症」、「76.糖尿病」を含んでおり、それぞれ1時間以上の研修を受講していること。
(2)(1)であり、かつ服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療などの主治医機能に関する内容が適切に含まれていること。ただし、上記四つのカリキュラムコード以外の項目については、e-ラーニングによる受講でも差し支えない。
(3)研修実績の提出を、2年毎に行うこと。
※以下の扱いに変更があります。
(1)座学研修は、出退管理が適切に行われていれば講習DVDを用いた研修会でも差し支えない。
(2)2年毎の研修修了に関する届出を2回以上行った医師については、それ以後、「29.認知能の障害」、「74.高血圧症」、「75.脂質異常症」、「76.糖尿病」の四つの研修についても、当該コンテンツがあるものについては、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。

例:2014年4月に初めて地域包括診療料を届け出し、2015年、2017年に2年毎の研修修了に関する届け出を行っている場合、2019年の届け出においては、上記四つのカリキュラムコードについても、e-ラーニングによる単位取得でも差し支えない。

※厚労省事務連絡(2018年7月10日)「疑義解釈資料の送付について(その5)」を改変の上掲載

2018.07.25

会員ページトップ
※保険請求Q&A内検索です。