兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈妊婦加算〉

Q1 今年1月1日より、初診料・再診料、外来診療料の妊婦加算は算定できなくなったのか。

A1 初診料、再診料、外来診療料について、以下の点数が算定できなくなりました。
(1)妊婦加算(それぞれ、75点、38点、38点)
(2)時間外・休日・深夜加算、夜間救急での夜間の加算における「妊婦の場合」の加算
(3)産科・産婦人科(夜間救急を除く)における夜間、休日、深夜(標榜時間内に行われたものに限る)の加算

〈診療情報提供料Ⅰ〉

Q2 同一月に、診療情報提供書を添えて、以下のように患者の紹介を行うことになった。この場合、「診療情報提供料Ⅰ(250点)」は2回算定できるのか。
(1)一つの医療機関内の、皮膚科と耳鼻科に紹介を行った場合
(2)皮膚科と耳鼻科の、別の医療機関にそれぞれ紹介を行った場合

A2 (1)1回のみ算定できます。
(2)2回算定できます。
診療情報提供料Ⅰは、紹介先医療機関ごとに算定するため、同一月に同一医療機関の複数診療科に診療情報提供を行っても、1回のみの算定となります。

2019.01.25

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