兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈不安又は不眠に係る適切な研修、精神科薬物療法に係る適切な研修〉

Q1 不安もしくは不眠の症状を有する患者に対して、1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料・処方箋料について、減算除外となる医師が修了する「不安又は不眠に係る適切な研修」および「精神科薬物療法に係る適切な研修」とはそれぞれ何を指すのか。

A1 「不安又は不眠に係る適切な研修」については、現時点で日本医師会の生涯教育制度における研修(「日医eラーニング」を含む)において、カリキュラムコード 69「不安」またはカリキュラムコード 20「不眠」を満たす研修であって、プライマリケアの提供に必要な内容含むものを2単位以上取得した場合、もしくは、公益社団法人全日本病院協会による「向精神薬の適正使用に係る研修」を修了した場合を指します。
 「精神科薬物療法に係る適切な研修」については、現時点で日本精神神経学会または日本精神科病院協会が主催する精神科薬物療法に関する研修をいいます。ただし、精神科の臨床経験5年以上を有する状態で受講した場合のみ該当します。

Q2 上記の研修について、研修を修了した旨をレセプトの「摘要」欄に記載する必要はあるのか。また、何か届出は必要か。

A2 現時点では、レセプトの記載は求められていません。届出も必要ありません。

2019.02.25

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