兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅中心静脈栄養法指導管理料〉

Q1 在宅中心静脈栄養法指導管理料は、どのような薬剤を使用した際に算定できるのか。

A1 対象の薬剤は在宅中心静脈栄養法用輸液(高カロリー輸液)に限られ、高カロリー輸液を用いていない場合は算定できません。

Q2 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している場合、在宅の薬剤として他の注射薬を算定できるか。

A2 高カロリー輸液を使用している場合、ビタミン剤や血液凝固剤、電解質製剤、ヘパリンなどの注射薬を同時に使用し算定することができます。

Q3 在宅中心静脈栄養法用輸液セットを使用する場合、どのように算定したらよいか。

A3 1月につき6組目までは、出来高で算定することができず、「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」(以下、輸液セット加算)の包括点数で算定します。7組以上使用した場合、在宅中心静脈栄養法用輸液セットの「本体」および「付属品(フーバー針、輸液バッグ)」を使用した分だけ算定します。
 ただし、1組目から院外処方箋で在宅中心静脈栄養法用輸液セットを交付する場合、輸液セット加算は算定できません。

2019.06.25

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