兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅患者に対する訪問薬剤管理指導〉

Q1 在宅で療養を行っている患者に対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、自院の薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合、どのような点数が算定できるのか。

A1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定します。ただし、患者が要介護・要支援者である場合、原則として同点数は算定できず、介護報酬の「居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)」により算定します。

Q2 A1について、要介護・要支援者に対しても医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる場合はあるか。

A2 要介護・要支援者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは、特別養護老人ホームに入所している、末期の悪性腫瘍患者に対してのみです。

Q3 保険薬局の薬剤師に対して指示を行い、訪問薬剤管理指導を行った場合、どのように算定するのか。

A3 保険薬局に対して訪問薬剤管理指導に必要な文書提供を行った場合は、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できます。この場合、交付した診療情報提供書および処方箋の写しをカルテに添付します。なお、処方箋のみにより訪問薬剤管理指導を指示することもできますが、その場合は診療情報提供料(Ⅰ)は算定できません。

Q4 A3について、指示する医療機関が同月に「居宅療養管理指導費(医師が行う場合)」を算定している場合も、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるのか。

A4 算定できません。

2019.07.25

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