兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈7種類以上の内服薬の投与〉

Q1 向精神薬多剤投与以外の場合で、1処方につき7種類以上の内服薬を投薬した場合、処方料などはどのように減算されるのか。

A1 院外処方の場合、処方せん料が40点に減算されます。また院内処方の場合、処方料が29点に減算されるほか、薬剤料も所定点数の100分の90に減算されます。「所定点数」とは全ての内服薬の薬剤料を指し、外用薬の薬剤料は減算されません。

Q2 7種類以上の内服薬の投薬について、臨時の投薬のものは除くとされているが、臨時の投薬とは何を指すか。

A2 連続する投与期間が2週間以内のものを指します。この時1週間以内の投薬中止期間を挟んで再投与される場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算します。

Q3 次のような場合、処方料や薬剤料などが減算されるのか。
(1)臨時の投薬を4種類、常態としての投薬を4種類行った場合
(2)臨時の投薬を4種類、常態としての投薬を7種類行った場合
(全て内服薬の投薬の場合)

A3
(1)常態としての投薬が7種類未満のため、処方料や薬剤料などは減算されません。
(2)常態としての投薬が7種類以上のため、処方料や薬剤料などが減算されます。薬剤料については、臨時の投薬のものも含めて全ての薬剤の薬剤料が100分の90に減算されます。

Q4 所定単位あたりの薬価が205円以下の場合1種類として数えるとされているが、以下の場合はどのように数えるか。
(1)朝食後の分1処方・3剤で薬価が300円
(2)朝・夕食後の分2処方・4剤で薬価が200円

A4
(1)薬価が205円より高いため、3剤で3種類として数えます。
(2)薬価が205円以下のため、4剤で1種類として数えます。

2019.11.25

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