兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈訪問看護指示料〉

Q1 患者に対する訪問の指示を以下のように行った場合、訪問看護指示料を算定できるか。
(1)訪問看護ステーションの理学療法士または作業療法士等に訪問リハビリを指示した場合
(2)特別の関係にある訪問看護ステーションに指示した場合
(3)他の医療機関に訪問看護を依頼した場合
(4)特別の関係にある医療機関において、在宅患者訪問看護指導料を算定しており、同月に訪問看護ステーションに指示した場合
(5)2カ所以上の訪問看護ステーションに指示を行った場合や、急性増悪などにより同月に同じ訪問看護ステーションに複数回指示した場合
(6)6カ月が有効期間の訪問看護指示を行った後、指示を行った翌月以降に、病状の変化などにより指示内容の変更を行った場合
(7)退院時に入院医療機関が訪問看護ステーションに指示を行い、その同月に、在宅での療養を担う他医療機関が改めて訪問指示した場合

A1 (1)算定できます。
(2)特別の関係にあっても算定できます。
(3)訪問看護指示料は算定できず、診療情報提供料(Ⅰ)を算定します。
(4)特別の関係にある他医療機関で在宅患者訪問看護・指導料を算定している場合、自医療機関では訪問看護指示料は算定できません。
(5)いずれも、患者一人につき月1回に限り算定できます。
(6)改めて訪問看護指示料を算定できます。
(7)いずれの医療機関でも算定できます。

2020.01.25

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