兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈熱傷処置〉

Q1 外来患者に面積100平方センチ未満の第1度熱傷への処置を行った場合、J001熱傷処置は算定できないのか。

A1 面積100平方センチ未満の第1度熱傷への処置は、基本診療料に含まれるため、熱傷処置は算定できません。ただし、処置に使用した薬剤については、15円を超える薬剤料が算定できます。

Q2 その場合、外来管理加算は算定できるのか。

A2 算定できます。

Q3 熱傷処置の範囲とは、どの範囲をいうのか。

A3 包帯等で被覆すべき創傷面の広さをいいます。

Q4 面積100平方センチ未満の熱傷のうち、第2度熱傷が一部分で他が第1度熱傷であっても、熱傷処置は算定できるか。

A4 算定できます。

Q5 熱傷処置は、初回の処置を行った日から継続して算定できるのか。

A5 熱傷処置の算定は、初回の処置を行った日から起算して2カ月に限ります。それ以降に行われた処置はJ000創傷処置の例により算定します。

Q6 初回の熱傷処置が他医療機関で行われた後に処置を引き継いだ場合、「初回の処置を行った日」はいつになるのか。

A6 他医療機関で初回の処置が行われた日になります。

2020.02.25

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