兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科・歯科保険請求QandA

〈新型コロナ特例措置「乳幼児感染予防策加算」〉

Q1 昨年12月に新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いとして通知された「乳幼児感染予防策加算」は、どのような点数か。

A1 6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、初・再診料や外来診療料、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料に、医科で100点、歯科で55点が昨年12月15日から加算可能となりました。
 患者またはその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ることが要件とされています。

Q2 「特に必要な感染予防策」とは、具体的にはどのようなものか。

A2 「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこととされています。  以下のような対応例が示されています。
・COVID-19に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点に行うこと。

Q3 電話や情報通信機器を用いた診療でも算定できるのか。

A3 算定できません。

Q4 小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対して必要な指導等を行った場合でも算定できるのか。

A4 算定できません。

Q5 小児科以外でも、6歳未満の患者であれば診療科を問わず算定できるのか。

A5 算定できます。

2021.01.25

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