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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈外来迅速検体検査加算〉

Q1 厚労大臣が定める検査項目(2020年4月1日改訂版「保険診療便覧」P410別表第9の2を参照。以下、「対象検査」)について、同日中に結果を説明した上で文書により情報提供した場合に算定するとあるが、実施した対象検査のうち、同日内に結果が出るものと出ないものとが混在する場合は、すべての対象検査について当該加算の算定は不可となるのか。

A1 その通りです。同日に実施した対象検査のうち、同日に結果を説明できない項目があれば、他の検査についても当該加算は算定できません。

Q2 対象検査とそれ以外の検査を同日に行い、対象検査の結果はその日にすべて説明し文書による情報提供を行ったが、対象検査以外の検査結果の説明と文書による情報提供が後日になった場合、加算対象検査についても加算できないのか。

A2 加算できます。検査実施日のうちに結果についての説明、文書での情報提供が求められるのは加算対象検査のみです。

Q3 1日に2回、採血・検査を行い、それぞれ検査結果に基づく診療を行った場合、それぞれ5項目の合計10項目の加算が可能か。

A3 1日単位で5項目を限度に算定するので、10項目は算定できません。

Q4 検査日の早朝尿と院内で採取した尿の、二つの検体についてそれぞれ尿中一般物質定性半定量検査を行い、同日中に結果を説明し文書で情報提供した場合、加算できるのは1項目のみか。

A4 2項目として加算できます。医学的必要があり、検体検査実施料がそれぞれ算定できる場合には併せて1日5項目を限度として加算できます。

Q5 血液科学検査を5項目以上行った場合は点数は多項目包括規定による点数(この場合は5項目で93点)を1回算定するが、この場合は1項目10点の加算しかできないのか。

A5 多項目包括規定の点数を算定する場合は、算定点数ごとではなく、実際に行った検査項目数に加算できます。

Q6 加算対象検査はすべて院内で行わなければならないのか。

A6 加算対象検査のうち、院内での検査と外注検査が混在する場合であっても、すべて実施日に結果が報告できれば加算を算定できます。

2021.12.15

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