兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

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医科

医科保険請求QandA

〈新型コロナ感染症に係る診療報酬上の取扱い〉

Q1 以下のケースについて、診療報酬算定および宿泊・自宅療養公費(28280600)の適用はどうなるのか。
 (1)同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合に、医師の判断により、検査を行わず臨床症状で新型コロナ感染症と診断する場合(「疑似症」として発生届)
 (2)抗原定性検査キット等で患者自らが検査した結果および臨床症状で新型コロナ感染症と診断する場合(確定患者として発生届)

A1 【(1)について】初・再診料、院内トリアージ実施料、投薬の費用(処方箋料等)、救急医療管理加算1など、当該診療の時点から県が自宅療養とする場合に新型コロナ感染症の治療にかかる医療費が宿泊・自宅療養公費の対象となります。
 【(2)について】初・再診料、院内トリアージ実施料、二類感染症患者入院診療加算(県より発熱等診療・検査医療機関に指定されており、県のホームページで公表されている医療機関に限る)などは、自宅療養公費の対象とはなりません(健康保険のみ)。
 診察により新型コロナ感染症と確定診断した後は、投薬の費用(処方箋料等)や救急医療管理加算1など新型コロナ感染症の治療にかかる医療費が宿泊・自宅療養公費の対象となります。

Q2 保健所等から健康観察に係る委託を受けている医療機関や、「診療・検査医療機関」として県から指定され、その旨が公表されている医療機関が、「まん延防止等重点措置」の期間中に電話や情報通信機器を用いて新型コロナ感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)の2倍の500点が算定できるのか。

A2 算定できます(2/17厚労省事務連絡「診療報酬上の臨時的な取扱い・その66」より。同日から適用)。上記以外の医療機関が電話や情報通信機器を用いて初・再診を行った場合は、従来通り二類感染症患者入院診療加算250点となります。

2022.02.25

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