兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈新型コロナにおける電話診療〉

Q1 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、保健所等から健康観察に係る委託を受けているものまたは「診療・検査医療機関」として兵庫県から指定され、その旨が公表されている医療機関が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算の2倍の点数(500点)を4月末まで算定できるとされていたが、5月以降はどうなるのか。

A1 自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者※に対して、医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に、5月1日から7月31日までの間、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する一つの保険医療機関において、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日)の3に掲げる点数(「電話等による診療」147点)を、1日につき1回算定できます。
※「重症化リスクの高い者」
(1)65歳以上の患者
(2)40歳以上65歳未満の者のうち、次の重症化リスク因子を複数持つ患者
 ワクチン未接種(ワクチン接種が1回のみの者も含む)、慢性閉塞性肺疾患、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性腎臓病、悪性腫瘍、肥満(BMI30以上)、喫煙、固形臓器移植後の免疫不全
(3)妊娠している患者

Q2 電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症の確定患者に対して診療を行った場合の二類感染症患者入院診療加算(250点)との併算定は可能か。

A2 併算定可能です。

〈新点数の運用について〉

Q3 初診料「電子的保健医療情報活用加算」について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合は、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するのか。

A3 該当します。

Q4 短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。

A4 L009麻酔管理料(Ⅰ)およびL010麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる、L002硬膜外麻酔、L004脊髄麻酔、L008マスクまたは気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指します。

Q5 短期滞在手術等基本料1の施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。

A5 L007開放点滴式全身麻酔およびL008マスクまたは気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指します。

2022.05.15

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