兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈在宅患者緊急時等カンファレンス料〉

Q1 どのような場合に算定できるのか。

A1 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該保険医の求めまたは当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、下記の者と共同でカンファレンスを行いまたはカンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定します。
・歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等(歯科衛生士を含む)
・訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師
・訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士
・介護支援専門員または相談支援専門員

Q2 訪問診療を行っている医療機関の医師と、当該医療機関から訪問看護指示書を出した訪問看護ステーションの看護師の2者でカンファレンスを行った場合でも算定できるのか。

A2 算定できます。

Q3 特別の関係にある医療機関等の関係職種のみでカンファレンスを実施した場合でも算定できるのか。

A3 算定できます。

Q4 カンファレンスは対面のみか。

A4 1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができます。

Q5 カンファレンスの場所は患家以外でも認められるのか。

A5 原則として患家で行うこととなりますが、患者または家族が患家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りではありません。

Q6 在宅患者訪問診療料等は併せて算定できるか。

A6 カンファレンス料は、当該カンファレンスで共有した当該患者の診療情報を踏まえた療養上必要な指導を行った日に算定しますが、初診料、再診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)は併せて算定できません。
 ただし、当該指導とは別に継続的に実施している訪問診療を当該指導を行った日と同一日に行う場合には、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)を併せて算定することは可能です。

Q7 カルテ記載が必要な事項は。

A7 在宅での療養を行っている患者の診療を担う保険医は、当該カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、患者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を診療録に記載する必要があります。

2023.02.25

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