兵庫県保険医協会

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保険請求Q&A

【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。

医科

医科保険請求QandA

〈心身医学療法〉

入院患者以外:初診時110点、再診時80点
入院患者:150点
(それぞれ1回につき)

Q1 精神科を標榜していない医療機関でも算定できるのか。

A1 心身医学療法に習熟した医師によって行われる場合は、精神科でない医療機関でも算定できます。

Q2 どのような場合に算定できるのか。

A2 心身症の患者について、一定の治療計画に基づいて、身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心理的影響を与えることにより、症状の改善または傷病からの回復を図る治療法(=心身医学療法)を行った場合に算定できます。
 心身医学療法には、自律訓練法、カウンセリング、行動療法、催眠療法、バイオフィードバック療法、交流分析、ゲシュタルト療法、生体エネルギー療法、森田療法、絶食療法、一般心理療法及び簡便型精神分析療法が含まれます。
 必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数の100分の200を加算します。

Q3 算定回数に制限はあるのか。

A3 入院患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の場合は週2回、4週間を超える場合は週1回に限り算定できます。
 入院患者については、入院の日から起算して4週間以内の場合は週2回、4週間を超える場合は週1回に限り算定できます。

Q4 特定疾患療養管理料(月2回225点)と同一月に算定できるのか。

A4 できません。

Q5 診療時間の要件はあるのか。

A5 再診では時間の要件はありませんが、初診時は診療に要した時間が30分を超えた場合に限り算定できます。診療時間とは、医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含みません。

Q6 レセプトに記載すべき事項はあるのか。

A6 レセプトの傷病名欄に、心身症による当該身体的傷病の傷病名の次に「(心身症)」と記載します(例「胃潰瘍(心身症)」)。初診時に心身医学療法を算定する場合は、レセプトの摘要欄に当該診療に要した時間を記載します。

Q7 カルテに記載するべき事項はあるのか。

A7 心身医学療法を行った場合、その要点を記載します。

2023.08.25

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