【会員医療機関の皆さまへ】
この内容は掲載日時点のものです。その後の疑義解釈通知や点数改定等により変更している場合もありますので、最新の内容は協会までお問い合わせください。
医科
医科保険請求QandA
〈ベースアップ評価料の賃金改善計画書・実績報告書の提出〉
Q1 2025年3月以前からベースアップ評価料の算定を開始している場合、「賃金改善計画書」をいつまでに作成して提出する必要があるか。
A1 2025年4月に作成し、同年6月30日までに近畿厚生局兵庫事務所にメール等で提出することが必要です。4月以降に算定を開始した医療機関では、来年6月末までの提出になりますので、今年の届出は不要です。
Q2 2025年3月以前からベースアップ評価料の算定を開始している場合、「賃金改善実績報告書」はいつまでに提出するか。
A2 2025年8月31日までにメール等で提出することとされています。4月以降に算定を開始した医療機関では、来年8月末までの提出になりますので、今年の届出は不要です。
Q3 「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」の様式は何を使えばよいか。
A3 厚労省または近畿厚生局のホームページで公表されている様式を用います。なお、3月31日に「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」の簡略化された様式が公表されていますので、下記二次元コードからご確認ください。
厚労省「ベースアップ評価料等について」
近畿厚生局「ベースアップ評価料の届出について」
※提出期日や方法の詳細はまだ示されていない部分もありますので、明らかになり次第お知らせいたします。
2025.04.25